2022年11月07日
環境省は、将来的な波及効果を見据え第三国と連携した再エネ由来水素の製造及び利活用を促進することにより、もって二国間クレジット制度を通じた我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に資することを目的とする「水素製造・利活用第三国連携事業」を実施します。
公益財団法人地球環境センター(GEC)は、令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち水素製造・利活用第三国連携事業)の執行団体として、本事業の二次公募を以下のとおり実施しますので、お知らせいたします。
(1)補助対象事業: 水素製造・利活用第三国連携事業
(2)補助対象者: 国際コンソーシアム(日本法人と外国法人等により構成され、事業実施を効率的に推進する組織)の代表事業者である日本法人(民間企業、独立行政法人、社団法人、財団法人等)
(3)公募期間: 令和4年11月7日(月)から12月9日(金)12:00まで
【公募要領】
【応募関連】
※国際コンソーシアム協定書(案)を提出ください。応募時点においては国際コンソーシアム協定書への署名は必要ありません。採択後の交付申請時には署名済みのものを提出していただきます。国際コンソーシアム協定に関する詳細書類等(協定書締結に向けた合意文書など、様式任意)も合わせて提出ください。
※環境省が作成した地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>及びオリジナルの「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」は以下の環境省ホームページよりダウンロードできます。但し、同ホームページの「補助事業者向けハード対策事業計算ファイル」は国内事業向けのため、電力のCO2排出係数が固定値となっており、変更できません。本補助事業への応募にあたり、対象とする国・地域によっては、国内とは異なるCO2排出係数を使用してCO2削減効果を計算する必要がありますので、その場合は上記に掲載する電力のCO2排出係数の変更可能な計算ファイルを使用して計算し、応募書類に添付してください。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
※電力の場合、計算に使用するCO2排出係数は、JCMを構築している17か国については、JCM設備補助事業で指定する国別の電力CO2排出係数資料より、適切な数値を選択して計算に使用してください。また電力以外のエネルギー種や上記17か国以外の電力については、応募者が調査した上でCO2排出係数を設定して計算を行い、その根拠を示してください。
【交付規程】
【参考資料等】
【公募に関するQ&A】
公益財団法人地球環境センターでは、応募に関する事前相談を個別に受け付けております。
・受付方法:電子メールにて<hydro@gec.jp>へ送信して下さい。
・電子メールの件名は、「水素事業の応募に関する相談(会社名)」として下さい。
※事前に「応募相談シート [Word] 」の作成をお願い致します。
※公募期間中は提案書作成についての具体的なアドバイスのご相談は受け付けておりませんが、事業提案のご相談や応募に関する一般的なご相談であれば公募期間中も受け付けております。
(1)事業概要:
補助対象者には、太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギー(以下「再エネ」という)が豊富な第三国において、再エネ水素(※定義は後述)を製造し、島嶼国等への輸送・利活用を促進する実証事業を行っていただきます。以下、再エネ水素を製造する第三国を「第三国」、島嶼国等再エネ水素の輸送・利活用先を「パートナー国」といいます。
(2)事業の要件:
①第三国が下記のア)に該当し、かつ、パートナー国が下記のイ)に該当すること。
ア)太陽光発電や風力発電などの再エネが豊富な国
イ)下記のa)もしくはb)のいずれかに該当する第三国以外の島嶼国等
a)令和4年4月1日現在、JCMを構築している国
※モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、
インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、
ミャンマー、タイ、フィリピン
※その後、本事業の実施期間中に新たにJCMが構築された場合、それらの国も含めます。
b) a)以外の国であって、JCMを構築する可能性がある国
②第三国において製造される水素が再エネ水素として下記に該当するものであること。
○水又はバイオマスから製造されるもの
○水素製造の際に必要となる電力が主として太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスその他の再エネによる発電で賄われるもの
③再エネ水素の製造、輸送、利活用の一連の事業において、下記の要件を全て満たすものであること。
ア)一連の事業におけるエネルギー起源CO2の排出削減量の総和が0以上であること。但し、本事業中(実証段階)ではなく、本事業後(事業化実現時)の試算とする。
イ)主要な要素となる技術について、研究段階ではなく、実証されたものであること。
ウ)下記のa)、b)、c)に該当する技術がすべて含まれること。
a)第三国において再エネ水素を製造・貯蔵する技術
b)再エネ水素を第三国からパートナー国へ輸送する技術
c)パートナー国において再エネ水素を利活用し、エネルギー起源CO2の排出の削減に資する技術(※原則として、化石燃料を用いた火力発電に係る事業ではないこと。ただし、脱炭素移行を促進する設備、技術(水素の混焼等)を除く。)
(3)事業実施期間:
交付決定の日から最長で令和6年1月31日までとします。
(補助事業の完了:事業に関する全ての支払を完了させること。)
・単年度事業:令和5年2月28日(火)が最終
・2ヵ年事業:令和6年1月31日(水)が最終
提案する事業実施期間は 2 年度以内とし、提案に応じて 2 年度以内の事業実施期間の予算を初年度にまとめて交付決定するため、2 年度目の交付申請は不要です。
【本件窓口】
公益財団法人 地球環境センター(GEC)
Email: hydro@gec.jp
東京事務所 事業第二グループ(担当: 久保、山根、岩田)
住所:〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル3階
TEL:03-6801-8773
大阪本部 気候変動対策課 (担当: 南、岡田)
住所:〒583-0036 大阪市鶴見区緑地公園2番110号
TEL :06-6915-4122
(現在一部テレワーク中ですので、できるだけメールアドレスにご連絡ください。お電話でご相談されたい場合には、メールにその旨とお電話番号を記載ください。こちらからお電話を差し上げます。)