- 2015/05/18 東京と大阪で行われた公募説明会における質問と回答を掲載しました(公募説明会当日の回答に追記した内容があります)
公募全般
Q. 本事業の予算の全体額、今年度の予算額、昨年度の執行額はいくらか。1件当たりの補助金の規模感はどの程度か。
A. 本事業全体の予算額は昨年度・今年度ともに15億円ですが、これは補助事業と委託業務を合わせたものです。補助事業の今年度予算は13億9750万円で、これから執行団体の事務費及び平成26年度からの継続案件補助金額を除いた10億円余りが、平成27年度新規案件の予算となります。なお、1件当たりの枠は特には設定していません。
Q. 応募様式1の申請者の代表者について、営業部長を代表者とすることを想定しているが、営業部長は役員ではない。代表者は、役員以上の者でなければならないのか、あるいは役員ではなくとも、事業部門長であればよいのか。
A. 代表印を押印できる方を申請者の代表者として下さい。
Q. 対象国はタンザニアでも構わないか。現在、タンザニアとケニアでのビジネス展開を検討しているが、タンザニアの方が市場ポテンシャルが高いため、ビジネスベースでの普及展開を考えると、補助事業もタンザニアで実施したいと考えている。
A. 原則、途上国であれば対象国となり得ますが、案件採択にあたっては、二国間クレジット制度に係る二国間文書の署名を行った国(12カ国)と公募中に二国間クレジット制度が正式に開始される国となったサウジアラビア及び今年度中に署名が見込まれる国(タイ)が優先されます。
補助対象事業
Q. 日本国内で実証された技術が対象となるとのことだが、国内での販売実績や普及度合いは要件となるのか。
A. 実証を終えていることが要件であり、販売、普及している必要はありません。日本において技術の確立と実証が終了している技術であれば本事業の対象となり、その場合必ずしも日本で使用されていなくても構いません。他方で、本事業の目的は、研究所から出ていない研究開発段階の技術開発の支援ではなく、現時点でも利用可能な技術を途上国で普及するような技術・製品に改造・改良していただくことです。
Q. 本事業では、JCM設備補助事業のように、国際コンソーシアムを組み、モニタリングを行うことは必要か。また、方法論を作成する必要はあるか。
A. 本事業は、JCMへ繋がる技術の開発・実証を行うものですが、直接的にクレジットを獲得する事業ではないため、方法論の作成やそれに基づくJCMクレジット獲得のためのモニタリングは不要です。また国際コンソーシアムも不要です。なお、事業完了後もCO2削減効果は報告していただきます(公募要領P7(13)参照)。
Q. 国内での実証が基本ということだが、使用技術が現地の気候・気象状況に左右されるため、現地での実際の使用者のフィードバックを受けて改善したいということもあり、東南アジア地域での実証を考えているが、このような実証は可能か。また、複数国での実証も認められるか。
A. 実証は基本的に国内で実施することと記載されていますが、日本と異なる気象状況、現地でのみ調達可能な資機材、不安定な電力等、途上国特有の環境下でないと実証できないと認められる場合は、国外実証は可能であり、昨年度事業もかなりの割合で国外実証を行っています。
また、複数国での実証は可能ですが、ほぼ同一条件の国々や地域にターゲットを絞ってください。
Q. この事業はJCM署名国以外にも適用可能となっているが、JCM署名国が優先されるのか。
A. 応募案件の交付申請額の合計が予算枠を超える場合は、公募要領P21「B.評価審査」に記載されているように、JCMを開始した国及び開始することに関する決定が成された国の優先度が高くなります。
Q. 海外での実証を想定している場合、対象の技術、製品は日本で製造されたものでないといけないのか。日本企業が他の国で生産しているものを、第三国で実証することは可能か。
A. コアな部分の技術は日本国内で実証されたものとしてください。汎用品で賄えるものは、現地調達も可能です。例えば、モーターの開発の場合、(コイルなど)コアな部分以外の外の部材等は現地や第三国で調達して構いません。
Q. 個々の機器ではなく、プロセスを現地で実証する場合、日本で使用されている機器を導入せずに、必要な機器を現地又は第三国で調達しても問題ないか。
A. コアな部分は日本のものを導入いただく必要があります。例として、バイオエタノール製造プラントの場合、コアな部分以外の蒸留機器、プラント本体、熱交換器等汎用品は現地等で調達して構いません。ただし技術毎で異なるため、審査の中で個別判断となります。
Q. 複数年度の事業計画、例えば3か年の事業計画で、初年度実績の進捗遅れ等計画との齟齬があった場合、次年度以後の事業継続が審査によって見送られるということもあるのか。
A. 複数年度事業の継続の可否については、第三者の有識者による中間審査会で審議され、判断されます。
Q. 公募要領の2. (2) イ) ③に、主要な要素技術は日本国内で実証されたものとあるが、要素技術がアプリケーションソフト(ICT)の場合、ソフト開発は日本で行い、ハードウェアは他国から調達しても構わないか。
A. コアな部分が日本で実証されたものであれば、それ以外の部分(ハードウェア等の汎用品)を他国から調達いただいても構いません。
Q. 応募検討中の事業は他の公募にも現在提案中だが、採択結果発表前である。仮にこちらの公募が採択された場合、現在提案中の応募は辞退する予定だが、この場合本公募への応募に制限はあるか。
A. 応募には制限がありませんが、他の事業に提案中あるいは今年度中に予定している案件は、実施計画書の【他の補助金との関係】に応募状況を必ず記入願います。
Q. 日本での実証は困難なため、製品導入予定国での実証を計画しているが、こうした内容での応募は可能か。
A. 可能です。
Q. 実証する製品の規模・数、または開発を行う範囲により、1千万~2億円と幅がかなり生じるが、金額が小さすぎる場合、申請手続等の手間との兼ね合いで応募を勧めないことはあるか。
A. 説明会でのQA「本事業の予算の全体額、今年度の予算額、昨年度の執行額はいくらか。1件当たりの補助金の規模感はどの程度か。」を参照下さい。
Q. 量産試作を事業者が補助金を申請せずに行い、その試作品を現地国に合わるための一部改良に本事業を活用する実証事業を計画している。実証終了後は、「量産品」として対象国及び状況が類似している国での販売を開始する予定だが、このような内容の提案は可能か。
A. 可能です。
補助対象者、応募方法、提案書類、審査
Q. 応募様式3について、為替レートは社内レートでも良いか。
A. 補助事業者の事務費(現地レートで支払う給料や出張手当等)については、レートの算出根拠等の証憑書類を添付いただければ社内レートでも差し支えありませんが、外部への支払いについては認められません。
Q. 副本は10部ではなく、14部なのか。
A. 14部ご提出ください(5/15様式修正)。
Q. 実施計画書2-1②の「副次的効果があれば、あわせて記載すること」とあるが、「メタン発生が減る」「副産物により経済性が向上する」などといったことも記載しても良いのか。
A. 記載していただいて構いません。本事業の主目的はエネルギー起源CO2の排出削減ですが、メタン発生抑制は温室効果ガスを削減することに繋がるため、副次的な効果として別途評価を行います。
Q. 公募説明会資料の提案書作成ポイントP16、労務費の例で「MRV支援」が記載されているが、本事業ではMRVは不要と考えて良いのか。
A. 本事業は開発実証事業につき、MRVは不要です。
Q. 公募提案書作成に関し、必要とされる資料が広範囲にわたっており、中には入手に時間のかかるものもある。本説明内容は公募提案時の内容か。それとも交付申請時の内容か。又海外からの入手資料については和訳が必要とあるが、内容が正しいことの保証等も求められるのか。
A. 本説明内容はすべて公募提案時についての説明です。例えば、予算根拠となる見積書は見積もり期限が切れていても近々のものであれば構いませんし、類似の内容の見積書を参考として添付しても構いません。ただし、交付申請時は見積もり有効期限内であることが必須となります。また和訳は、環境省を含め内容を精査するときに現地語では中身を確認できないために求めるものであり、手書きによる説明を付記する形でも可能です。
Q. 審査項目に「事業化・普及の見込み」とあるが、本事業の目的は、高価でなかなか途上国に入らない日本製品を途上国で普及するようにリノベーションすることと捉えている。本項目では、JCM案件での導入の見込みというよりは、自主的なビジネスによる導入の見込みが評価されると考えて良いか。
A. ご理解の通り、本事業では、実証される技術が2020年及び2030年にどの程度普及して、どの程度販売が見込めるのかが評価のポイントで、ひいては当該技術・製品の普及を通じたCO2排出削減量の見込みも評価の対象となります。合わせて、JCMでの活用が見込めるかについても評価の対象とします。
Q. 採択決定後の交付申請の段階での却下の可能性はあるのか。
A. 書類上の不備等がどうしても改善されないといった場合では起こり得ますが、採択事業者に対しては別途説明会を行う等、交付申請書類についてもご説明します。
Q. 応募様式2-1について、ページ数の制限や推奨されるページ数等があるか。
A. ページ数の制限は特に設けていませんが、10ページ以下を目安とお考えください。
Q. 公募要領の2. (4) ア)で規定されている、中小企業該当の判断基準はあくまでも「中小企業基本法第2条第1項」に該当するかどうかで、いわゆるみなし大企業(大企業の子会社等)でも当該項目に該当していれば、3分の2補助対象という考え方でよいか。国際協力機構(JICA)の中小企業向け公募だと、発行済株式総数の2分の1以上を同一大企業が占めている場合等は、みなし大企業として「中小企業」に該当しないという基準が示されているため、念の為確認したい。
A. ご理解のとおり、中小企業該当の判断基準はあくまでも「中小企業基本法第2条第1項」に該当するか否かとなります。
Q. 公募提案書作成ポイントのp.15に記載の見積もり合わせは2社以上で良いか。また、応募申請時には、そのうち安い方の見積書を添付するということでよいか。
A. 応募申請時は1社で構いませんが、精算時には2社以上の見積を準備頂くことになります。また、一般競争に付さない調達の場合は理由書を添付いただく場合があります。
補助対象経費、取得財産の管理、利益排除、返還義務等
Q. 複数年度事業としての応募が可能とあるが、公募要領P6では年度ごとに2月末までに支払いを完了しなければならないこととなっている。領収書の提出は検収後ではいけないのか、又は何らかの支払い証明書で領収書に替えることはできるのか。またその場合、どのような書類が必要か。
A. 該当年度の精算時(実績報告書の提出時)には、購入先の領収書が必要です。ただし、年度末までに間に合わない場合には、請求書で構いません。その場合には、領収書を入手し次第、速やかに(公財)地球環境センター(GEC)に提出ください。基本的には、補助事業者が検収した後にGECが確定検査を実施し、それを基に精算を行います。
Q. 事務費の率に関わる事務費は、区分の事務費なのか、費目の事務費なのか。
A. 交付規定 別表2及び公募要領 別表1の通り、区分の事務費です。開発実証に係る事務費は、業務費の開発費に計上してください。
Q. 公募要領P6「3.(10)取得財産の管理について」に、「場合によっては補助金の返還が必要になることがあります」とあるが、「場合によっては」とは具体的にどのような場合か。
A. 補助金の交付の目的に反して取得財産等を処分する場合、補助金返還の可能性があります。
取得財産の管理は原則補助業者が行うことになっています。ただし、補助目的を遂行するために財産の譲渡等を行う場合は、最初からその前提で申請していただき、補助目的の範囲内であれば認められることもあります。なお、補助目的は、途上国に普及するような技術を開発、実証することです。
財産処分の制限がかかる期間は、導入される設備の耐用年数の期間であり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に基づき3~7年となります。
Q. 保有した設備で事業、営業を行うことは認められるか。
A. 本事業は原則として実証事業に対する補助を行うものですが、補助金交付の目的に反しなければ商用ベースの実事業を行っても結構です。ただし、相当の収益が生じたと認められる場合は、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を国庫に納付いただく場合があります。
A. 実証装置の所有権を補助金が交付される日本法人の事業者に帰属させることが担保できれば可能です。
A. 説明の中でもお話しした通り、3年間に亘る毎年度の事業報告書の提出と法定耐用年数の期間は設備を保有、管理する責任が代表事業者に課せられています。当該期間内の譲渡等についてはGECへの申請が必要であり、内容によっては補助金を返還いただく場合があります。
Q. 与信の都合上、代表事業者(日本法人)が直接途上国現地企業に発注を行うことが困難であることから、グループ会社の現地法人(商社)を通じて、現地のメーカーや土木会社から製品、原料、工事を調達する事を想定している。見積書の流れは以下のとおり。
現地メーカー/土木会社→【見積書①】→グループ企業の商社(現地法人)→【見積書②(見積書①にグループ会社現地法人の利益を追加)】→代表事業者(日本法人)
この場合、公募要領別添2「補助事業における利益等排除について」の(2)に記載されている調達先とは、上記のグループ企業の現地法人(代表事業者の直接の調達先)という理解でよいか。 また、取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明する具体的な方法を教えていただきたい。【見積書②】=【見積書①】(つまり、グループ会社現地法人の利益を入れない)としてしまうと、移転価格税制や、現地の税制上、問題になるのではないか。
A. 補助対象経費の算出には見積書①を用いますので、応募申請時は見積書①のみでも可です。
交付申請時には、見積書①と②の両方を提出していただきます。見積書②は補助事業者が外部事業者から調達する際の証憑として必要で、ご提示のケースでは外部事業者が補助事業者の関連会社ですので、見積書①は利益排除の証憑として必要となります。精算時には①および②に対応する請求・領収書が必要となります。
Q. 下のような調査については、開発費として認められるか?また、当該調査について、外部委託することは可能か。
1)事業化・普及可能性を検討するための市場や規制、需要、自然環境等についての文献調査、現地ヒアリング調査
2)競合する製品についての文献調査、現地ヒアリング調査
3)他国への展開を検討するための文献調査、現地ヒアリング調査
A. 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等の開発のための調査に要する経費は開発費として認められますが、他国への展開の検討については個別にご相談ください。また、調査を外部委託することは可能です。
Q. 開発費の工事費+設備費に対する比率について、上限や目安はあるか?例えば、極端な例として、開発費>工事費+設備費となってしまっても、認められるか。
A. 開発費の上限や目安はありません。たとえ開発費が工事費と設備費の合計額を上回ることになっても、本事業の目的に即した成果をあげていただければ結構です。
Q. 共同実施の場合、事務費の中の労務費の単価は、企業ごとに異なる単価となるのか?また、一つの法人は健保等級、もう一つの法人は実績単価、という風に、異なる積算方法でもよいか。
A. 事業者ごとに業務従事者別の実績単価を提示いただき、精算時はその実績単価で精算いただきます。応募申請時においても実績単価で積算いただくのが望ましいですが、困難な場合、健保等級などによる単価で積算いただいても構いません。
Q. 技術のリノベーションに関して、国立大学法人との共同研究を行う場合、発生する共同研究費を補助対象経費(開発費)に含めることは可能か。
A. 可能です。なお、国立大学法人に請負又は委託により研究を行う場合は請負費または委託料として計上してください。また、交付申請の際は共同研究に関する契約を締結し、GECに届け出て頂く必要があります。
その他
Q. 公募要領の3. (9)補助金の支払いに、「補助事業者は、センターから交付額の確定通知を受けた後、精算払い請求書を提出して頂きます。その後、センターから補助金を支払います。」とあるが、複数回に亘っての概算払いは可能か。
A. 概算払いはGECが認めた場合に限って可能です。なお、精算払いは原則、年度毎に1回のみとなります。
Q. 公募要領の3. (15)の補助事業の予定スケジュールにある平成27年度分補助金の支払いは平成28年4月中ということだが、確定検査が早めに終了した場合、平成28年3月の支払いも可能か。
A. 実績報告を提出いただいた上で確定検査が早期完了している場合は可能です。
Q. 複数年事業であっても、当該年度に発注したものは同年度の2月に支払い処理をする必要があるか。例えば、納期が10カ月間で、今年度8月に発注して、来年6月に完成する設備の場合は、補助対象外となるか。
A. 期が年度を跨ぐ場合、複数年度事業として応募いただき、年度毎に必要な経費(交付申請額)を応募提案書に記載いただきます。採択が決定した複数年度事業は、毎年度交付申請を行っていただき、該当年度の交付決定後、該当年度末(2月)までに支払った分(出来高)の証憑があれば、該当年度の補助金として確定し、支払い可能となります。
ご提示のケースでは、当該年度2月末時点までの補助金対象額を検査した上で、補助金をお支払いし、残りの分は、次年度継続事業として認められ、次年度の交付申請を提出いただいた上で交付決定となれば、補助対象となります。
Q. 複数年度事業であっても、単年度毎に2月末に工期完了となるため、3月から4月の交付・事業開始までの間は補助対象外か。
A. 数年度事業の初年度については3月末までの日付の請求・領収書があれば補助対象となります。2年度目、3年度目は、原則その年度の交付決定後に事業開始となりますが、所定の手続きをとっていただければ交付決定前(その年度の4月1日以降)に事業を開始することも可能です。
Q. 提案書の中には、当社の事業計画等重要な情報も含まれるが、提案・審査段階では提案情報(提案書、プレゼン資料等)は一般公開されないか。採択された場合は、提案情報の扱いはどうなるのか。また審査を行う委員には守秘義務は課されているか。
A. ご提出いただく公募提案書類は適切に管理し、基本的に審査以外に用いることはありません。但し、採択時には事業名(課題名)と代表事業者名が公表されます。また、案件紹介の目的で事前に事業者様に公開の可否を確認させて頂いた上で、提案情報の一部を活用した概要資料を公開することがあります。なお、審査委員には委嘱期間中のみならず離任後も守秘義務を課しています。