1997年12月に開催された国際連合気候変動枠組条約(UNFCCC)第3回締約国会議(COP3)で採択され、2005年2月16日に発効した「京都議定書」では、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス(GHG)による気候変動を防止するため、2008年から2012年の「第1約束期間」の先進国全体のGHG排出量を1990年レベルより約5%削減(日本は6%削減)することが定められていました。(なお、「第2約束期間」は2013年から2020年までと決定され、その期間の先進締約国の削減目標値の改訂を含む京都議定書修正が、2012年のUNFCCC COP18で採択されましたが、日本は第2約束期間の京都議定書上の削減目標を設定していません。)
京都議定書では、その採択当時の状況に鑑み、削減目標値の設定に加え、国際的に協調してこの削減目標を達成するための柔軟性措置として、「排出量取引」(Emissions Trading)、「クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)」、及び「共同実施(JI:Joint Implementation)」が盛り込まれました(第2約束期間においても有効な措置として残されていますが、日本は第2約束期間の削減目標設定をしていないため、これらのメカニズムの活用は大幅に制限されています)。
GECは、環境省の委託を受け、1999年から2013年にかけて「CDM/JI事業調査」を実施し、その調査結果について、環境省と各調査団体の了解のもと、FS調査報告書及びCDM/JI事業調査結果データベースを掲載・公開しています。
京都議定書第1約束期間中には、CDM及びJIは日本の削減目標(1990年比6%削減)の達成のための重要な手段として位置づけられていましたが、2013年以降はそれらメカニズムの活用が大幅に制限されたため、日本の削減努力のために活用することが難しくなりました。しかしながら、CDM/JIプロジェクトの実現可能性調査(FS)の結果は、二国間クレジット制度(JCM)やその他の気候変動緩和策のための有用な情報を提供することができるため、調査結果の公開を継続しています。