平成27年度リープフロッグ型発展の実現に向けた資金支援事業 (JICA等支援プロジェクト連携資金補助事業及び二国間クレジット制度を利用したプロジェクト設備補助事業)質問と回答


本「質問と回答」では、以下の通り、略称します:

  JICA等連携:JICA等支援プロジェクト連携資金補助事業

  設備補助:二国間クレジット制度を利用したプロジェクト設備補助事業

 

  設備補助(二次募集)に合わせて更新しました(201598日更新)

 

Q&A目次



【1.公募全般】

Q1-1: 年間予算が設備補助では24億円、JICA等連携では18億円ということだが、1件当たりの規模のイメージ、上限の有無について伺いたい。

A1-1: 両事業共に1件当たりの規模は定めていません。なお、設備補助(二次募集)の予算額は、3ヵ年の国庫債務負担行為30億円ですが、総予算額を超えないようにご配慮願います。JICA等連携は4ヵ年の国庫債務負担行為18億円×4年の72億円を総予算額とお考え下さい。

 

Q1-2: 設備補助(二次募集)の公募〆切りは1218日、JICA等連携の公募〆切日は1016日となっているが、期日までに補助金額が上限になってしまった場合は、その時点で終了となるのか。

A1-2: 〆切日まで随時応募を受け付けますが、それまでに予算が上限に達した場合には、その時点で受付終了となります。

 

Q1-3: 採択予定件数はあるのか。

A1-3: 特に想定していません。

 

Q1-4: 二国間クレジット制度に係る案件組成事業や実現可能性調査委託業務を経ずに、直接設備補助に応募することは可能か。

A1-4: 可能です。

 

Q1-5: 事業実施の経理処理に関するマニュアルは配布されるのか。

A1-5: 採択事業者様を対象に行う交付申請・事務処理に関する説明会を実施する際に、説明資料を配布します。

 

Q1-6: 来年度から開始する二ヶ年事業は今年度応募可能か。

A1-6: 今年度に開始する事業が今回の対象となります。

 

【2.補助対象事業】

Q2-1: 設備投資資金の調達方法として、当社単独による資金調達ではなく、国内、または海外現地企業と共同出資で特別目的会社(SPC)を設立することに問題はあるか。

A2-1: 問題ありません。ただし、代表事業者は日本法人に限られます。

 

Q2-2: 補助対象外の設備として、「二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器」とあるが、寄与しないという判断方法はどのようなものか。大型プラントの場合、どのように切り分けるのか。

A2-2: 個別の事業で異なるため、国内で実施してきた補助事業の経験をもとに判断していきたいと考えていますので、個別にご相談をお願いします。

 

Q2-3: 一般的な売電事業であれば、JCMプロジェクトとして申請可能か。

A2-3: 一般的なという意味が、FITを活用しないという意味であれば、売電であるからという理由で特段不可となることはありません。ただし、売電事業により相当な収益が発生した場合は、収益納付の手続きが必要です(収益納付の計算式についてはQ8-2を参照)。

 

Q2-4: Feed-in Tariff(FIT) のような、再生可能エネルギーの買取りに関する助成制度 を活用した事業であっても、JCM プロジェクトとして申請できるか。

A2-4: FIT を活用する事業がJCM プロジェクトとして認められうるかについては、FIT の内容等が各国、発電種別ごとに異なるため、相手国と協議しながら個別事業ごとに判断することになります。

 

Q2-5: 本設備補助事業は、非エネルギー起源CO2排出削減量がメインとなるような案件(例えば、準好気性埋立地の導入など)についても、応募可能か。

A2-5: 非エネルギー起源CO2排出削減だけでは認められませんが、導入する同一の設備(システム)による非エネルギー起源CO2GHG)排出削減の結果、エネルギー起源CO2排出削減も実現し、削減量を特定できるのであれば、問題ありません。

 

Q2-6: 低炭素型の車両(電気自動車等)の導入は、本設備補助事業の対象となり得るか。

A2-6: 本設備補助事業の対象となり得ます。低炭素型車両は、経費の費目のうち機械器具費に該当します。

 

【3.補助対象者の要件】

Q3-1: 公募要領のP3に「代表事業者及び共同事業者は、特段の理由がありセンターが承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することが出来ません」とあるが、共同事業者が新たに増える(国際コンソーシアムを構成する事業者が増える)、といったケースでも許可されない可能性はあるか?例えば、「採択された」という確約がされたら事業参画を検討する、という企業や、特別目的会社(SPC)を今後設立する場合はそのSPCも後で国際コンソーシアムに加える必要があるかと考える。こうした変更も「共同事業者の変更」とみなされるか。

A3-1: 原則追加は可能ですが、追加が想定される事業者については予め提案時から記載されていることが望ましいと考えます。交付決定後の事業の申請内容の変更に伴うメンバーの変更、追加の場合には、変更交付申請のご提出が必要となります(交付規程第6条)。なお、代表事業者の変更(名称変更を除く)は認められません。

 

Q3-2: 補助金の対象者は申請する国際コンソーシアムの代表事業者であることとなっているが、『国際コンソーシアム』の定義を明示いただきたい。設備補助事業において、現地に特別目的会社(SPC)を設立して、その会社に現地カウンターパートと共同で出資し、現地カウンターパートとの株主間協定は結ぶが、実際にはコンソーシアムを組成するわけではない場合、「国際コンソーシアム」をどの様に解釈したら良いのか。

A3-2: 交付規程第3条第1項に「国際コンソーシアムとは、日本法人と外国法人等で構成され、事業を効率的に実施する組織」という規定があります。特別目的会社(SPC)が、外国法人として代表事業者とともに国際コンソーシアムを組成するのであれば、当該規定に即していることになります。

 

Q3-3: 国際コンソーシアムを設立する場合、代表事業者の定義として、プロジェクトへの最大出資者であることが必要なのか。それともプロジェクトを率いれば良いのか。途上国によっては、外資規制等で50%以上出資できない場合もある。

A3-3: 代表事業者が最大出資者である必要性はありません。公募要領に記載している代表事業者の要件を満たしていれば、代表事業者となり得ます。

 

【4.補助対象経費・利益排除】

Q4-1: 複数の設備を、全て本年度内に導入予定だが、導入月が異なる場合、経費内訳書の明細は分ける必要はあるか。

A4-1: 本年度内であれば、実施月ごとに分ける必要はありません。

 

Q4-2: インドネシアの場合、Import Taxが発生するが(現地調達でない設備機材を輸入した場合)、「別表1経費費目の細分について」のどこに計上すればよいか。

A4-2: 区分の工事費の費目の本工事費、又は設備費に計上してください。細目の記載は不要です。

    (積算内訳の例)

     設備機器費・・・・円

     設備機器運搬費・・・・円 

     設備機器輸入税・・・・円

 

Q4-3: 労務費単価の算出根拠について、公募説明会で示された「公募提案書作成ポイント」では個人の実績単価算出表が例示されていたが、提案時にこのレベルの資料が必要か。

A4-3: 交付申請時及び精算の際には、個人の実績に基づいた単価算出表を提出してもらう必要がありますが、提案時には健保等級等の提出で構いません。

 

Q4-4: 利益排除の対象となる場合について教えてほしい。

A4-4: 補助金額の算定にあたっては、国際コンソーシアムを構成する事業者が以下の①~③のいずれかの関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合や、いわゆる下請会社の場合も含みます。)は、利益等排除の対象となります。

     ①  国際コンソーシアムを構成する事業者自身

    ②  100%同一の資本に属するグループ企業

    ③  国際コンソーシアムを構成する事業者の関係会社

 

Q4-5: 利益排除について、製造原価の具体的な証明方法はどうすればよいか。

A4-5: 製造部門からの製造原価証明で可です。

 

Q4-6 利益排除について、国際コンソーシアム外からの物品の調達の場合、その外部会社がコンソーシアム内部会社の関連会社でも利益排除の対象にならないという理解でいいか。

A4-6: コンソーシアム外でも、関連会社からの調達であれば利益排除が必要です。

 

Q4-7: コンソーシアム内部会社と関連のない外部会社からの物品の調達の場合、利益排除の対象となるか。

A4-7: 利益排除の対象とはなりません。

 

Q4-8: 海外等における外国人の労務費の証明はどのように行うのか。

A4-8: 労務費単価については、当該国において適正と思われる単価を用い、契約書等を添付してください。

 

Q4-9: 経費項目の「設備費」について、平成25年度は工事費に含まれているという扱いだったが、平成26年度から独立したのはなぜか。

A4-9 設備をリースで調達する際、リース会社に所有権がある場合に対応できるように設定しました。既存項目については、基本的に前年度の考え方から変わりはありません。

 

Q4-10:モニタリング機器は補助対象になると理解してよいか。

A4-10モニタリング機器は補助対象です。

 

Q4-11:日本円による価格を計画で計上するが、為替等による影響から発生する資産価値の変更はどのように取り扱えばよいのか。

A4-11補助金は精算時(領収書の日付)の為替レートにより支払われます。為替リスクヘッジは応募者自ら行っていただきます。

 

Q4-12:補助金は精算時(領収書の日付)の為替レートにより支払われるとのことだが、為替レートによっては補助金(日本円)が申請時より増える可能性があるが、あくまで精算時の為替レートに基づいた補助金(日本円)が支払われると考えてよいか(例えば、申請時のレートが1ドル=120円で、見積金額が100ドル=12,000円の補助金を申請し、精算時(領収書の日付)のレートが1ドル=130円となった場合でも、領収書金額が100ドルであれば補助金は13,000円と考えてよいか。)。またその場合、A4-11にある為替リスクヘッジとはどのようなケースを示唆しているのか。

A4-12補助金は精算時(領収書の日付)の為替レートにより支払われます。ただし、合計額は交付決定額を超えることはできません。リスクヘッジについては、為替レートの変動により円ベースの交付決定額を超える場合に備えて必要となるケースがあると考えられますが、応募者自らの責任において行ってください。

 

Q4-13:完工までの間に経費に大きな変更があった場合の取り扱いはどうなるのか。(例:現地事業者の変更や現地インフラ整備事業計画の変更に伴う経費の変更)

A4-13完工までの間の大きな変更は交付規程第8条三項に定める「計画変更承認申請書」を提出いただきます。その場合の経費は交付決定した補助金額が上限となります。

 

Q4-14:利益排除に関して、メーカーである当社が工場で製造したものを供給する場合、(つまり工場から機器を購入する場合)、原価であれば利益排除を行っていると考えて良いのか。

A4-14:自社の製品を原価で供給する場合は、利益を排除できているとお考えください。

 

Q4-15:自社または関連会社の設備をコンソーシアム内の事業者へ販売設置する場合、実際の取引についても、製造原価で行わなければならないのか、それとも通常の市場価格(製造原価証明より高い金額)で取引してもよいのか。

A4-15:利益等排除が必要な場合、原価計算による製造原価が補助対象経費となります。この製造原価より高い価格でのコンソーシアム内事業者への取引は、交付規程第814号に違反することになります。

 

Q4-16:精算金額が「製造原価」であることを証明するには、「製造部門からの製造原価証明で可」ということだったが、精算時に「製造原価証明」と支払証拠資料(領収証など)の金額は同額である必要はあるか。コンソーシアム内においても他企業であるため、原価を公開することを避けるために契約は市場価格で行い、精算時に原価で行うということが認められるのか。

A4-16:精算の際には、コンソーシアム内での取引は製造原価を証明する根拠資料、コンソーシアム外からの取引(利益排除が不要の場合)は領収書等の根拠資料が必要です。コンソーシアム内取引において補助金の適正な使用については、会計検査院での検査にて確認されることがありますのでご注意願います。(前問の回答参照)

 

Q4-17:各社の判断で補助対象の範囲を狭めることはできるのか。例えば、労務費が低額の者に関しては申請しないなど。

A4-17:補助対象範囲を狭めて申請頂くことは、問題ありません。

 

Q4-18:保守に関わる費用(メンテナンスコスト等)は、計上できるのか。また計上できるのであればどの経費に当てはまるのか。

A4-18:保守に関わるコストは、補助の対象外です。

 

Q4-19:公募要領P5の「事業の開始について」において、契約日・発注日はセンターの交付決定日以降であることとあるが、補助金の請求に直接関わらない契約行為(補助金請求時にエビデンスとならないもの)は交付決定日より前に行ってもよいか。

A4-19:補助対象として申請しないものに関しては、結構です。

 

Q4-20:モニタリング機器は補助金対象とのことだが、導入機器の法定耐用年数期間中に発生するであろうモニタリング機器の校正費用は補助金対象となるか。対象となる場合、具体的にどの積算項目に計上すればよいか。

A4-20:補助金の精算前(設置完了前)のモニタリング機器の校正費用は対象となります。そのための費用はモニタリング機器と同様に設備費に計上してください。設置後(精算後)の校正費用は本補助金の対象外です。

 

Q4-21:なんらかの事情で、モニタリング機器を校正することが難しく、新品への置換となる場合は、置換品の購入費用も補助金対象になるという理解でよいか。

A4-21:精算前に限り対象となります。この場合、置換前機器の購入代金は対象外です。

 

Q4-22:作成ポイントの実績単価の算定方法について、年間総支給額、年間法定福利費に時間外手当に関するものは、含めないのか。

A4-22:年間総支給額には時間外手当を含めないで下さい。ただし、年間法定福利費については、4月から6月までの3ヶ月間の報酬(時間外手当含む)を元に決定される標準報酬月額などから算出されるため、時間外手当が加味されていても差し支えありません。

 

Q4-23:作成ポイントの事務費の割合は、4.5~6.5%とあるが、0%でも構わないのか。

A4-234.56.5%は事務費割合の上限値であり、0でも問題ありません(公募要領の別表1参照)。事務費の計算例は、GECウェブサイトに掲載している「公募提案書作成ポイント(二次募集)」を参照してください。

 

Q4-24:設備補助で当社が機器を供給する場合、一般管理費はどの程度認められるのか。

A4-24:国際コンソ―シアム内のメーカーから機器を導入する場合は、原価つまり工場出荷価格となります。その際、一般管理費等を計上される場合には、それに関する説明が必要になります。国際コンソーシアム外から購入する場合は、購入先が関連会社等でなければ、通常の取引価格で問題ありません。

 

Q4-25:国際コンソーシアム内の事業者から機器を導入する場合、保険、運賃、関税は補助対象となるのか。

A4-25:貨物海上保険(詳細はご相談・ご確認下さい)、運賃、関税等は補助対象です。

 

【5.審査】

Q5-1GHG削減の費用対効果について、足切り、例えば100万円以上/tCO2は不採択といった具体的基準等はあるのか。

A5-1: 採択審査基準に費用対効果の項目はありますが、具体的な判断基準は特にありません。多くの応募がある場合は、他の案件との比較になります。

 

Q5-2: 審査項目のGHG排出削減に係る費用対効果の対象は、エネルギー起源のCO2か、GHG全体か。

A5-2: エネルギー起源のCO2GHG全体の両方です。

 

Q5-3: 公募要領によると、必要に応じてヒアリングを実施するとあるが、これは、採択確度が高い応募案件に対して実施されるものか。それとも、提案内容に関する技術的、その他の質問が生じた応募案件に対して実施されるものか。ヒアリングへの出席者を考える際の参考としたい。

A5-3 ヒアリングは基礎審査項目をクリアした案件のみ行います。ヒアリングでは、提案書の各審査項目の詳細について確認をおこなうので、代表事業者だけでなく、共同事業者、設備メーカー、方法論開発協力者を加えても構いません。

 

【6.応募方法・応募書類】

Q6-1: 当社が代表事業者、現地事業者が共同事業者となる場合、国際コンソーシアム内でどの程度申請内容を共有しなければならないのか。現地事業者に申請内容を承認してもらう必要があるのか。

A6-1: 通常のビジネスを実施する程度(通常であれば開示しないようなものは、開示しない等)で行って頂ければ問題ありません。現地事業者の承認は当方からは求めません。

 

Q6-2: 共同事業者の定款は現地の言語で書かれているものしかないが、それでもよいか。

A6-2: 英語以外の資料については、必ず和訳を添付してください。

 

Q6-3: 応募様式2P3の【他の補助金との関係】について、「国等の補助金等(固定価格買取制度を含む)への応募状況等を記入する」とあるが、当社は国内で太陽光発電事業を数多く行っている。IPP事業者としての固定価格買取制度の活用についても記載必要と言うことか。

A6-3: 提案する事業についてのみ、日本の他の補助金、及び事業を行う国における補助金等への応募状況等(固定価格買取制度を含む)について記載してください。

 

Q6-4: 応募に必要な提出物にある国際コンソーシアム協定書は必須か?

A6-4: 設備補助ではすべての案件において提出必須、JICA等連携では国際コンソーシアムを締結する場合に提出必須です。応募提案時には未署名の案及び国際コンソーシアム協定書に関する詳細書類等(協定書締結に向けた調整状況を説明する資料など)を提出してください。採択後、交付申請時には署名済のものが必要となります。

 

Q6-5: 国際コンソーシアム協定書の内容は任意のものであるとの理解でよいか。必ず含まなければならない項目などはあるか。

A6-5: 基本的に内容は任意ですが、GECウェブサイトに掲載されている協定書(例)の52項及び第71は必ず含めてください。

 

Q6-6: 応募様式2や3に「プロジェクト全体の事業性」を記入する箇所があるが、当社が検討している事業(廃棄物処理・発電事業)は、日本の廃棄物処理事業同様、税金により運営される公共事業であり、利益を生むような事業ではないため、IRRを算出することができない。その場合、何か別に提出する書類などはあるか。

A6-6: 事業実施における支出と収入の内訳を明記したうえで、事業を継続的に実施可能であることが客観的にわかるような説明を記載ください。またその説明を担保できる資料等がある場合には、それらを添付ください。

 

Q6-7: 応募様式2「平成27年度 二国間クレジット制度を利用したプロジェクト設備補助事業 実施計画書」に「補助対象経費に含まれる製品の調達先」とあり、「いずれかに○を付ける」とあるが、複数ある場合はどうすればよいか。

A6-7: 該当する箇所全てに○をつけてください。その上で、主要な調達先につきご説明ください。

 

Q6-8: 公募要領P10 (3)応募に必要な提出物及び提出部数において、提出物として「ク 応募申請者(共同事業者がある場合はそれを含む)の経理状況説明書」が必要とあるが、国際コンソーシアムを構成するすべての事業者の書類を提出する必要があるか。

A6-8: 経理状況説明書については、代表事業者及び全ての共同事業者の提出が必要です。

 

Q6-9: 応募書類にある事業目論見書とは、どのような内容を想定しているか。

A6-9: 通常事業を行う際に作成する事業内容、期間、予算などの具体的な内容を記載した書類を想定しています。社内で作成しているものがあれば、そのまま提出していただければ結構です。

 

Q6-10:「補助金交付申請額」の金額は税抜表示でよいか。消費税および地方税相当額はゼロでよいか。

A6-10消費税仕入税額控除のルールにより、消費税申告時に支払消費税は差引きされるので、ほとんどの事業者は消費税および地方税相当額は0円で申請することになります(但し、消費税及び地方消費税が課税されない団体及び、消費税法の特例による免税事業者等を除きます)。

 

Q6-11:様式3プロジェクト概要の「JCM方法論の概要」での方法論の適用範囲とは、CDMのバウンダリーやセクトラルスコープのようなものか。

A6-11:適用範囲は、「工場で適用される省エネ機器」、「再生可能エネルギー機器」といった簡潔な概要をご記入下さい。

 

【7.補助金の支払い】

Q7-1: 三年間の事業が設計できるとのことだが、中間払いは申請できるのか。できる場合、何を証明すれば支払ってもらえるのか。

A7-1: 全額最終年度に精算払いするのではなく、年度ごとに請求書、領収書等を確認の上、出来高分を概算払いします。

 

Q7-2: 国際コンソーシアムに関して、補助金を受ける入金口座は日本法人が作る口座で良いのか。JV会計のようなものが必要になるのか。

A7-2: 補助金の入金に関しては、国際コンソーシアムの代表事業者の口座をご準備下さい。

 

Q7-3: 公募要領P7の「補助金の支払い」において、補助金の支払いは報告を受けた翌年度の430日までにその実績額に応じた額の概算を支払うとあるが、単年度事業で早期に事業が完了し所定の報告を行った場合、翌年度の4月を待たずに支払いを受けることは可能か。

A7-3: 早期に事業が完了する場合は可能です。

 

【8.取得財産の管理・返還義務】

Q8-1: 取得財産の処分が制限される期間は法定耐用年数なのか。

A8-1JICA等連携、設備補助の両事業とも、法定耐用年数です。

 

Q8-2: 補助対象事業を通じて売電等で収益が発生した場合、収益相当額を納付する必要がるか。

A8-2: 売電事業及び熱供給事業については、事業完了後の5年間について、毎年度以下にて算出し、納付の要・不要を判断します。

    その他の収益が想定される場合は、別途判断することになります。

         計算式 =(営業損益の累計額-補助事業に要した経費のうち自己負担額)

        ×補助金額確定額/補助事業に要した経費-前年度までの収益納付額

         計算式≦0の場合、収益納付不要(納付済額の返還は行わない)

         計算式>0の場合、収益納付必要(収益納付額=計算結果)

         ※なお収益納付は、収益納付額の累計が補助金確定額を超えない範囲で行います。

 

Q8-3ESCO事業は収益納付の対象となるのか。

A8-3: 事業形態により異なるため、案件ごとに個別にご相談下さい。

 

Q8-4: 応募書類にある代表事業者届出書は必須の書類か。もしくは、地球環境センター(GEC)・環境省と相談の上表現を変更することは可能か。本補助事業に対して、日本企業が責任を持つことは重々承知していが、不可抗力や政変などを含め、故意ではなく、意図しないところで、共同事業者における違反等の事情が生じる可能性を懸念している。

A8-4: 代表事業者届出書は代表事業者を明らかにするための必須提出書類であり、設備補助事業の国際コンソーシアムの代表として届け出るものであり、様式の変更は不可です。日本国政府の補助金を投入する事業である以上、日本法人(代表事業者)の責により事業を行うことや、共同事業者における交付規程違反等に係る返還義務を負っていただくことを求めている点に、ご理解願います。

Q8-5: 補助金事業完了後も、現地財産を引続き所有・運営することは出来るか。出来る場合、現地財産に環境省補助事業である旨を記載すれば補助金部分を返還しなくてもよいのか。

A8-5: 設備が導入され補助事業が完了した後、コンソーシアム内の事業者が法定耐用年数の間、当該設備を所有した上で、運営・モニタリングする必要があります。なお、法定耐用年数が経過した後も引き続き設備を所有・運営することは可能で、その場合、当該設備に係る補助金の返還義務はありません。

 

Q8-6: 日本の法定耐用年数のモニタリング期間を過ぎた後の導入機器の取り扱いはどうなるのか。

A8-6: 日本の法定耐用年数を過ぎた導入機器は、善良な管理者としての注意義務を踏まえたうえで、事業者にてその取扱いを判断していただきます。導入設備の使用を継続される場合は、クレジットの発行も引き続き可能です(義務ではありません)。なお、法定耐用年数を過ぎた分のクレジット発行がなされた場合にも、クレジットの1/2以上を国に納付していただきます。

 

Q8-7: 他の金融機関等からの融資と並行で行う場合、補助金対象施設・機器への抵当権の設定についての基準はどうなっているか。

A8-7: 抵当権の設定については、担保に供することは財産処分に該当することになります。なお、リース会社を国際コンソーシアム内の共同事業者に入れ、セールス&リースバック契約を行うことは、耐用年数期間使用することを前提に認められます。

 

Q8-8: 二国間合意に変更(気候変動の国際枠組みの変更、それに伴う合意の取り消し等)があった場合、または事業者の責務でない不可抗力によって生じた変更の場合、支払われた補助金の返済の必要性は生じるのか。

A8-8: 地球環境センター(GEC)の許可を得れば、補助金の返還義務はありません。ただし、設備の売却処分等を行った場合は、「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」に従い、返還義務が生じます。

 

Q8-9: 交付規程の第151項四号で、「天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)」とあるが、これは、天災地変が理由であっても返還請求される可能性があるということか。また、「補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く」とは事業者の事情で事業が遂行されない場合は返還義務が発生しない、ということか。

A8-9: 天災地変の具体的な内容を踏まえて、補助金を返還して頂くかを個別ケースごとに判断します。また、補助事業者の責に帰すべき事情により事業が遂行されない場合は、当然ながら返還義務が発生します。

 

Q8-10:取得財産の管理について、「国際コンソーシアム内の外国法人等に移譲する場合も、あらかじめセンターに報告する必要があります。その際、場合によっては補助金の返還が必要になることがあります。」とあるが、「場合によっては」とは、どのような場合を想定しているのか。また、提案段階で国際コンソーシアム内の事業者に予め移譲することが決まっている場合は、どうなるのか。

A8-10:補助金の交付の目的に反して使用する場合、譲渡などによって収益が生じる場合は、補助金を返還して頂く必要がございます。また、国際コンソーシアム内の共同事業者への譲渡は可能ですが、申請手続きが必要であり、譲渡に利益を乗せることは出来ません。

 

Q8-11:「モニタリング期間=設備法定耐用年数」となっているが、 導入する設備を稼働する期間は最低でもモニタリング期間までということか。たとえば天然ガスを使用する設備導入を想定した場合、天然ガスの価格動向を15年先まで読むことは非常に困難であり、 想定を超えた価格の高騰によっては、設備の稼働を継続することが出来なくなる場合がある。仮にこのような状況となり、導入した設備の稼働を一定期間(最悪のケースでは、その後モニタリング期間終了まで)止めた場合、補助金は返還しなければならないのか。補助金を返還する必要がある場合、補助金全額の返還となるのか。 もしくは一部の返還(例えば、規定に基づいた算出額の返還)となるのか。また、このような不確定要素に対して、例えば、 「天然ガスの市況価格が○○USD以上になった場合、設備の稼働を停止しても補助金の返還を免除する」 として、事前に取り決めを行う等の対策は出来ないか。

A8-11:法定耐用年数の期間、設備の運用を行って頂きます。一時的な停止は問題ありませんが、理由によっては、補助金返還が必要になる可能性があります。各ケースによって異なるため、そのような事態が生じた際にご相談ください。補助金の返還が一部又は全額になるかについても、各ケースによって異なりますので、ご相談頂いた際に判断させて頂きます。また、補助金の性質上、ご指摘のような事前の取り決めはできません。

 

Q8-12:仮に、経営状況の悪化や経営判断によって設備の導入を中止せざるを得ない状況になった場合、 公募申請後であっても設備導入計画を中止することは可能か。また、中止することが可能な場合、どの段階(補助金交付決定前、補助金交付前etc.)であれば中止は可能か。

A8-12:そのような事態が生じないよう、応募前に関係者間でよく調整ください。なお、やむを得ず事業を中止せざるを得ない状況になった場合には、速やかにGECにご相談ください。

 

Q8-13:代表事業者の責務が、設備を導入し、事業完了時点で終了するのと同様に、補助金の返還義務も設備導入の時点で終了となるのか。

A8-13:補助金返還義務は、法定耐用年数の間続きます。

 

Q8-14:モニタリングは耐用年数期間とあるが、設備の運転が停止した場合など、罰則などがあるのか。

A8-14:一時的な場合は問題ありませんが、工場が閉鎖する場合や共同事業者が機器を他へ売却してしまった場合等は、補助金返還のケースとなる可能性があります。この様なリスクがあることは、ご留意下さい。

 

Q8-15:事業を実施する国や地方政府などの政策や施政方針の変更等により、事業の遂行やMRVの実施が不可能となるような、一民間企業や共同事業者では対処できない事態となった場合にも、補助金の返還義務は発生するのか。

A8-15:ご指摘の事態の際であっても、返還義務が発生する可能性がありますが、個別にご相談ください。

 

Q8-16:取得した設備は、約半分は日本政府の補助金、半分は現地プロジェクトオーナー(設備導入先)が費用を支払う場合、現地プロジェクトオーナーに100%「所有権」があるとの理解でよいか。「所有権」の扱いについて交付規則・交付規程等のどこに明記されているのか。

A8-16  本事業は、設備導入に対して補助金を交付するものであって、所有権の帰属は、当該設備を購入する際の売買契約等に基づくものです。補助金交付のルール上、国際コンソーシアム内のいずれかの事業者に所有権があれば、問題はありません。ただし、補助金を交付されている以上、地球環境センター(GEC)に無断で処分等はできません(補助金適正化法第22条、交付規程第15条)。違反した場合、補助金の返還請求や罰則の適用が行われる可能性があります。

 

【9.JCM制度・方法論・MRV】

Q9-1: 方法論作成について、事業者自ら開発しない場合、どういった情報提供の協力が必要なのか。

A9-1: 専門のコンサルタントに作成依頼することも可能ですが、その場合事業者には、コンサルタントに対して事業内容の詳細情報、ホスト国におけるデフォルト値を把握するための参考情報の提供等で協力していただきます。

 

Q9-2: 今年度よりMRV実施期間が法定耐用年数までと延長となっているが、この背景は何か。また、法定耐用年数について、例えばLEDランプは照明器具であれば15年だが、ランプ自体の寿命は約13(60,000時間に対し12時間/日の運用)である場合においても、MRV実施期間は15年間となるのか。さらに、調光制御システムなど法定耐用年数の異なる別の設備を組み合わせて導入する場合、MRV実施期間は、導入する設備の中で最短となる設備の法定耐用年数と考えてよいか。

A9-22020年も目前であり、JCM署名国から今後もJCMを続けていきたいとの声もあるため、法定耐用年数をモニタリング期間としました。法定耐用年数は、システムを構成する機器のうち同年数が最短のものに合わせることが考えられますが、個別ケースごとの状況を踏まえて設定することとなります。

 

Q9-3: モニタリング義務期間については、平成32年度までだという理解をしていたが、当社の様な太陽光パネルシステムの事業の場合、法定耐用年数の17年が義務期間になるのか。

A9-3: モニタリング期間は、昨年度から変更した点の1つです。昨年度までは平成32年度までとしていましたが、2020年も目前であり、JCM署名国から今後も続けていきたいとの声もあるため、法定耐用年数をモニタリング期間とします。但し、Verification(検証)は毎年実施することは想定していません。登録後1年以内に1回、2020年に1回、後はまとめて1回というように、出来るだけ負担の少ない方法を模索していきたいと考えています。

 

Q9-4JCMの手続きに関して、PDDの作成、Validation(妥当性確認)、Verification(検証)、クレジット申請についての費用については、事業者で用意しておく必要があるのか。

A9-4JCM事業では、方法論作成、プロジェクトの登録、クレジットの発行という大きく3つのプロセスがあり、事業者様が各自で実施して頂いても問題ありませんが、環境省の支援措置は以下のとおりです。

  •           ○方法論の作成に関しては、環境省が契約するコンサルタントが行います。その際、事業者様には関連データ(機器のスペック等)をご提供頂きます。
  •           ○プロジェクトの登録(PDDの作成、Validation)に関しても、環境省がコンサルタント及び第三者機関(TPEs)に別途発注し、事業者様には関連データの提供と現地視察についてご対応頂きます。
  •           ○クレジット発行の際に必要なモニタリングに関しても、環境省がコンサルタントに初回のモニタリングレポートの作成を発注、第三者検証機関(TPEs)とVerification(検証)の契約を行い、事業者様にはモニタリングデータの提供と現地視察についてご対応頂きます。現在のところ、2回目以降の検証費用を環境省が負担する方針はありませんが、検証の毎年実施を求めることはしないこととなっております。

         これらの支援措置を活用しながら、事業を実施して下さい。

 

Q9-5: 公募提案書作成ポイントに例示されている国際コンソーシアム協定書(例)について、あくまで参考例であることは承知の上でお尋ねするが、第8条に運営委員会の記載があるが、具体的にどのような運営をイメージしたものか(設備導入中の運営だけでなく、MRV期間中の運営も含めたものを意図しているのか。)。

A9-5: 運営委員会は設備導入の設計・設置だけでなく、法定耐用年数の間についても設備を適切に運用管理し、MRVを行っていくためなど、公募要領にある共同事業者の責務事項について、事業者間で連携して役割分担をスムーズに行うための運営をイメージしています。

 

Q9-6: 公募説明会資料P12の事業者の責務として、「設備法定耐用年数の間、モニタリングを毎年度実施し、GECまたは環境省へ報告する」とあるが、モニタリングだけでなく、GECまたは環境省への報告も、毎年度実施するのか。それともクレジット発行申請と同様に複数年分をまとめて報告することも可能か。

A9-6: モニタリングを実施し、その結果を事業報告書に記載の上、毎年度ご提出・報告ください(交付規程第16条)。

 

【10.JICA等連携】

Q10-1:「JICA等」とあるが、ADBJICA以外の、JBICNEXI、その他海外の機関との連携も提案可能であるのか。

A10-1:基本的には国際業務ができる政府系金融機関を想定しており、JICAの投融資以外には、JBICの出資・融資と連携するプロジェクトを想定して「JICA等」とさせて頂いています。NEXI(貿易保険)との連携については今のところ想定していません。

 

Q10-2JICA等連携の審査方法では、エネルギー起源二酸化炭素削減量が10tCO2/年程度とあり、この場合は大型のプラントが対象となるかと思うが、数百tCO2/年といった規模のプロジェクトの場合は、JICA等連携ではなく、設備補助で応募するべきか。

A10-2JICA等連携では、大規模なプラントで、現地で事業を行うことを想定していますが、小規模のものを排除するものではありません。ただし、削減量が10万トンtCO2/年以下の案件は、予算の範囲で他の案件や費用対効果も考慮して採否を決めたいと考えています。数百tCO2/年規模の案件の場合は、設備補助の方が適しているケースが多いと想定していますが、各社でどちらが活用しやすいかご判断の上で応募して下さい。

 

Q10-3:対象案件は、「JICA等の海外投融資等の資金協力/投資金融等」と記載があるが、ODA案件も対象になる可能性はあるか。その場合、何か条件などあるか。

A10-3:本事業の連携対象としては、JICAの海外投融資事業(ODA)とJBICのプロジェクトファイナンス等(非ODA)を想定しておりますが、ODA事業でもより譲許性の高い無償資金協力事業や円借款事業も対象となります。また、ODA事業との連携の場合、プロジェクト全体を本補助金対象部分とその他ODA事業でまかなわれる部分とに明確に分離する必要があります(例えば太陽光発電とディーゼル発電とのハイブリッドシステムによる系統連系事業の場合、太陽光発電システムは本補助事業部分で、ディーゼル発電機と送電線はODA部分。また、新空港を建設し空港ターミナルを対象にESCO事業を実施する場合、新空港建設部分はODA、空港ターミナルESCO事業部分は本補助事業部分)。
他方、非ODA事業との連携の場合は、プロジェクト全体を上記のように分離する必要はありません。ただし、総事業投資額が大きい場合、補助対象部分が一部となる場合があります。詳細は個別にご相談を受け付けます。

 

Q10-4JICA等連携に応募する場合、JICA側での手続きや決定等はどの程度進んでいる必要があり、どのような書類が必要になるのか。

A10-4:特定の書類が必要ということではなく、手続きが平行して進んでいることが確認出来る資料が提出されれば問題ありません。

 

Q10-5JICA等連携では事業期間は4年間以内に終了する必要があると記されているが、工事が延長し、事業期間が延びた場合は、補助金を返還する必要があるのか。

A10-5:設備補助、JICA等連携のいずれにおいても天変地異といった不可抗力が生じない限り、期間内に事業を終了して頂く必要があります。そのような理由によらず期間を超えてしまった場合の、年度毎の概算払い等の既支払額の扱いについては、別途個別にご相談させて頂きます。

 

【11.その他】

Q11-1:JCMはWTO(世界貿易機関)の補助金協定に抵触しないのか。

A11-1:国の政策を実現する手段の一つである「補助金」は、WTO上の協定の1つである「補助金及び相殺措置に関する協定(以下「補助金協定」という)」によりルールが定められています。補助金協定では、輸出を条件に交付される補助金と国産物品の優先使用に基づく補助金が、禁止補助金(レッド補助金)として交付が原則禁止されています。また交付が禁止されない補助金でも、補助金の交付対象を特定企業に限定するなど特定性を有する補助金(イエロー補助金)も禁止されています。
二国間クレジット制度(JCM)を利用したプロジェクト設備補助事業、JICA等連携プロジェクト補助及びADB信託基金事業(以下「資金支援事業」という)は、以下の理由で補助金協定に抵触しないと整理できます。

 

          ○「輸出を条件に交付される補助金」ではない

         補助金協定3.1条(a)では「輸出が行われることに基づいて交付される補助金」を禁止しています。資金支援事業は、JCMの活用を前提として途上国において優れた技術等を活用してエネルギー起源CO2 の排出削減事業を行い、JCMによるクレジットの獲得と我が国の削減目標達成への活用を目指すもので、補助金の交付に際して「輸出が行われること」を要件としていません。

 

         ○「国産物品の優先使用に基づく補助金」ではない

         補助金協定3.1条(b)では「輸入物品よりも国産物品を優先して使用することに基づいて交付される補助金」を禁止しています。資金支援事業は、「補助対象経費」の費目ならびにその細分(別表1)の中で国産物品の優先を要件としていません。

 

         ○「特定性」を有しない

         補助金協定2条では「補助金の交付の対象を明示的に特定企業に限定している」「特定企業のみに交付される補助金」等を「特定性を有する補助金」として禁止しています。資金支援事業は、特定の企業のみに補助金を交付するものではありません。

 

         なお補助金協定における補助金の定義として、1.1(b)において「利益がもたらされること」が規定されています。資金支援事業においては、補助金受領者は、初期投資の一部を補助金として得るものの、政府は受領者の活動によって生成されたJCMクレジットの一部を取得する(補助金受領者が政府にクレジット納入する)ことになっていることから、資金支援事業による補助金受領者は必ずしも「利益」を得たとは言えない側面もあると考えられます。この場合は、そもそも補助金協定に抵触しません。

 

Q11-2:現地プロジェクトオーナー(設備導入先)は、補助金の便益を享受した設備を低廉取得したことになるが(1/2相当)、低廉取得が寄付金扱いとして課税対象になることはあるか。ホスト国のJCM事務局や税務所管官庁はどのような見解か。

A11-2:ホスト国における税制等については、原則当方では関知しません。事業者の責において、対応いただくことになります。

 

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